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グレーゾーン金利 「グレーゾーン金利」という言葉を耳にされた方も多いことでしょう。
近年サラ金業者の不祥事等により、メディアに報道され、この「グレーゾーン金利」についても多く取り上げられていました。
他人事ではないこの状況にあなたはどうお考えですか?
利息制限法という法律により貸金業者は下記のように上限があり、この上限を超える利息は無効となります。
   
利息制限法での利息
■契約金額が10万円未満の場合は年20%
■契約金額が10万円以上100万円未満の場合は年18% ■契約金額が100万円以上の場合は、年15%  
これに対して、大手貸金業者はもとより多くの場合上記以上の利息を払わされているケースが ほとんどです。

※個人で上記利息部分について業者へ話をもっていかれても、門前払いされるケースが多く、訴訟などの手続を余儀なくされてしまうため、司法書士へご相談いただくと和解手続においてほとんどの場合は解決できます。
グレーゾーン
   
手続きを選択するポイント
■収入が不安定である、もしくは収入がない。
■収入はあるが、和解や個人民事再生手続での返済を続けていくだけの余裕がない。
■将来の出費(子供の学費、結婚、出産、老後の資金等)を考え、個人民事再生で返済をするよりは、破産・免責手続で免責を受け、将来の出費に備えなければならない。
■1日も早く、借金問題を解決し、新たに再出発をしたい。
   
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