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自己破産は債務超過や借金返済などで苦しんでいる人の救済を目的とし、再び立ち直るチャンスを与え、生活を見直す為に国が作った制度の事です。
一般の方が考えているほどの不利益はありません。
生活において支障があるとすれば7年程度の間はローンやクレジットの利用ができなくなるということだけです。 しかし、自己破産すれば借金はチャラになりますし新たに借入をするというのは考えるべきではありません。
得た収入の範囲内で支出するという習慣をつけて健全な生活を送る為のチャンスが与えられたという意味で、一定期間お金を借り入れないことは逆に自己破産手続の利点と考えるべきです。
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破産手続の概要・・・ |
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破産手続の概要を説明します。
以下が破産手続のだいたいのスケジュールの流れとなっております。
1 自己破産の申立て
↓
2 破産審尋
↓
3 破産手続開始決定
同時破産廃止決定(同時廃止)
↓
4 免責の審尋
↓
5 免責の決定
↓
6 免責の確定
1、どこの裁判所に破産の申立をするかといえば、自己破産申立時の債務者の居住地の最寄りの 地方裁判所ということになっています。 問題がなければ申立ては受け付けられます。
2、申立てをすると1ヶ月くらいで裁判所から呼出しがあります。裁判官から支払不能になった状況な どの質問を受けます。これを破産の審尋と言います。
裁判所の裁量により審尋が行われないケースもあります。
3、破産の審尋から数日して破産手続開始決定がされます。
この際、一定の財産額を保有していなければそのまま同時廃止が決定されます。
4、行われない場合もあります。
5、同時廃止決定から約2ヶ月後に免責決定されます。
6、免責が確定されると借金がゼロになります。
この時点で手続が終了します。
以上が破産手続の大まかなスケジュールの流れとなっております。
司法書士等の専門家に依頼すればこれらの煩わしい手続も一切処理しててくれますし、自己破産することで解決するのであれば、絶対に自己破産することを推奨します。
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同時破産廃止と管財事件・・・ |
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本来の破産手続では、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が破産財団を管理処分して、これを換価し、債権者に分配します。
しかし、債務者の財産がある一定の額を下回る場合、こういう場合は破産手続開始決定と同時に、破産管財人を選任することなく破産手続を終結してしまいます。
これを『同時破産廃止(同時廃止)』といいます。
こうなると、破産者の財産は一切換価処分されることなく、その後新たに取得した財産については破産者自らが自由に処分しても構わないことになり、居住制限もなくなります。
しかし、同時廃止といっても、債務者が破産者になることに変わりありませんので公私の資格制限はあります。
また、破産手続開始決定後に破産管財人が選任され、現実に破産手続が開始されはしたが、換価できるような財産が少なくて破産手続費用も出せないと認められるときには、破産管財人が申立てるか又は裁判所の職権で破産廃止決定がされて、破産手続を中止します。 |
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免責手続・・・ |
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一般の方はよく破産の申立てをして破産手続開始決定を受ければ、借金がなくなると思っています。
しかし、免責決定を受けて初めて借金がなくなるのです。
したがって、自己破産をする最終的な目的はこの免責決定を得ることであると言っていいでしょう。
この免責決定が確定すると『復権』といって、債務者は破産手続開始決定のない以前の状態に戻り、公私の資格制限も解かれて全く普通に生活することができるようになります。
この免責申立ての期間は同時破産廃止決定(同時廃止)がなされた場合には、廃止決定が確定(官報広告より2週間)してから1ヶ月以内に行わなければなりません。 |
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