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受任契約
司法書士に面談した結果、手続きが進められることを確認したら、 司法書士と委任契約を結んでいただきます。裁判所への委任状にも署名、 捺印してください。
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自己破産手続きの申立 |
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お近くの地方裁判所に申立をします。 |
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破産審尋(即日面接)
「即日面接」は裁判官との面接。ご本人の出頭が必要です。 |
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裁判官から支払不能になった原因や状況などの質問を受けます。 |
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破産手続き開始決定 |
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破産審尋の数日後に破産手続開始決定が出されます。
一定額以上の財産がなければ同時廃止の決定が出されます。 |
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集団免責審尋
ご本人の出頭が必要です。お近くの地方裁判所において 裁判官との面接があります。 原則として、期日の指定は出来ません。特段の事情がない限り、 欠席は出来ず、不出頭の場合、免責拒否の判断に
影響が出る可能性があります。 |
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免責許可決定 |
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同時廃止決定から1〜2ヶ月後くらいに 決定されます。 |
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免責決定の確定 |
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この時点で借金がゼロになります。 |