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あさひ司法書士事務所
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はじめに
自己破産とは
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手続の流れ
  受任契約
司法書士に面談した結果、手続きが進められることを確認したら、 司法書士と委任契約を結んでいただきます。裁判所への委任状にも署名、 捺印してください。
 
  自己破産手続きの申立
  お近くの地方裁判所に申立をします。 
  破産審尋(即日面接)
「即日面接」は裁判官との面接。ご本人の出頭が必要です。
  裁判官から支払不能になった原因や状況などの質問を受けます。 
  破産手続き開始決定
  破産審尋の数日後に破産手続開始決定が出されます。
一定額以上の財産がなければ同時廃止の決定が出されます。
  集団免責審尋
ご本人の出頭が必要です。お近くの地方裁判所において 裁判官との面接があります。 原則として、期日の指定は出来ません。特段の事情がない限り、 欠席は出来ず、不出頭の場合、免責拒否の判断に 影響が出る可能性があります。
 
  免責許可決定
  同時廃止決定から1〜2ヶ月後くらいに  決定されます。
  免責決定の確定
     この時点で借金がゼロになります。
 
自己破産の注意点
  自己破産を行う上での注意点は以下のようになります  
  銀行や一般消費者金融などの一般の金融機関・学資ローンなどの公的機関・家族・友人からの借入など全て洩れがないように、また正直に申告していただかないといけません。
故意に債務内容を隠したり嘘の申告をしたりすると免責不許可事由となり、が受けられないこともあります。
 
  借入の使途が浪費、ギャンブル等であれば免責が受けられないケースがあります。
この場合、専門家に相談してください。
 
  申立人名義の不動産や自動車、解約返戻金、退職金などその他一定額以上の財産価値のあるものは手放さなくてはいけません。  
 
 
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